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火罪(火あぶり)

火付=放火」は多くの人の命を奪ったり大量の焼出し者をだしたので、特に重罪とされた物の一つである。このため火付は死刑の中でも特に重い火罪(火あぶり)をもって罰せられていた。さらには親族や雇い主に対しても連帯責任(連座)が適用される場合もあった。

また失火でも出火元は罪に問われ、特に大火を引き起こした者は死刑や島送り、追放という刑が科せられた。

このような重い罪になることを背景として、火付けはほとんどが寺社を標的とした。これは寺社からの出火は町奉行ではなく寺社奉行が捜査責任者となるためである。寺社奉行は捜査能力が低く、逮捕されにくかった。

また、大火後は再建需要で景気が良くなるため火付けは不況期に後を絶たなかった。

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2008年11月17日 16:17に投稿されたエントリーのページです。

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