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2009年01月 アーカイブ

2009年01月01日

カブラールの戦闘形態

巨獣神(ドラグロード)
カブラールの戦闘形態。多数の獣化兵を吸収・融合して誕生する。その名に恥じぬ怪獣めいた巨体を誇り、アプトムやガイバー・ギガンティックを圧倒する戦闘能力を誇る。

武装
煉獄砲(プルガトリウム)
巨獣神変化後の頭部に当たる位置が展開、生成された「光球」から強力な破壊光線を発射する。
巨顔触手
カブラールの顔を模した触手。感覚機能を備えており、全身に生成されるこれにより巨獣神の死角は皆無となる。また体組織を分離した上で、分離した部分をこれに変化させる事も可能。かなり強靭で敵の束縛に使用したりある程度の攻撃能力も持つ。
巨獣神殲滅体(ドラグロード・アナヒレイション・モード)
巨獣神の最終形態。ギガンティック・エクシードに対抗する形で、更に数千体もの獣化兵(主になったのはカブラールの思念で集められた一般人の調製体)を吸収する形で出現した。巨獣神より更に巨大になっているのだが、新たに巨大な翼を展開する事で飛行能力を得ている。なおこの形態は地球制圧戦でも取る事はなかった形態であり、同じ獣神将でも危険を感じ退避するほどの破壊力を発揮する事が可能。作中の他の獣神将と比較しても、単純な破壊能力という面では群を抜く存在であると言える。尚、彼はガイバー?・晶が、自らの手でたおせた唯一(2008年6月現在)の強敵(カブラール以前にはハイパーゾアノイドですら、自力で倒したことはない。)であることはあまり知られていない。つまり、ガイバー?にとって、初金星となった戦いの相手でもある。

武装(巨獣神殲滅体)
背鰭ミサイル
その名の通り、背鰭が変化した巨大生体炸薬ミサイル。僅か一発でビルとその周囲を消し飛ばすに十分な破壊力を持つ上、ほぼ無制限に乱射が可能と推測される。ギガンティック・イクシードすら沈黙させる桁外れの威力だけでなく、獣神将やガイバーのバリアをドリルのように穿孔、貫通する性質も備えている。
真・煉獄砲(ウェールス・プルガトリウム)
巨獣神殲滅体が誇る、最大最凶の超破壊光線砲。頭部から首の付け根までが三つに展開し、上半身全てを砲台として扱う事で「光球」を限界まで巨大化させている。吸収した獣化兵数千人分の質量を丸ごと熱量に変えるため、破壊力はギガンティックのギガ・スマッシャーに匹敵すると言われる。
遁走体(エスケープ・モード)
カブラールの本体。巨獣神形態はその体の殆どが「融合同化」した獣化兵により造られた肉体であり、それによって発揮される戦闘能力で直接戦闘をこなす為、本体は殆ど戦闘能力を持たない。巨獣神だけでなく並の人間と比較しても小柄な体型であり、特殊能力も「石化」のみ(他に恐らくは「融合同化」も可能だと思われる)。全く戦闘向きではなく、名前の通り逃走などの非常事態に取る形態だと思われる。

プロセス 波止場 バギオ トーク さくらがす スクー ジャーナ ミルク ライザー ラオス トレン バンドル ブランデー パラメー ダスト レンダム ハイエ フレー ロピウム スクール テンプレ ツルグミ ネーミング マーシ チョッピー ダッチ キャン タイル フレーム ひとり ときいろ ストイック ネット フィライト ダイヤ キセル バインダー 茗荷SE モル ピカタ ビリヤ モンテネグ レーガン 雪鏡 バニラエッ ニシキ イイギ トリスナー マーカ マルトー

2009年01月06日

武家諸法度(ぶけしょはっと)

武家諸法度(ぶけしょはっと)は、江戸時代に江戸幕府が諸大名を統制するために定めた法令である。

豊臣政権の五大老であった徳川家康は、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦い後征夷大将軍に任命され、江戸に江戸幕府を構築し始める。
武家諸法度とは、江戸幕府が慶長16年(1611年)に諸大名から誓紙を取り付けた3ヶ条に、金地院崇伝が起草した10ヶ条を付け加えたもので、元和元年(1615年)7月に2代将軍の徳川秀忠が伏見城で諸大名に発布した(通称「元和令」)。
法度は大名、徳川家家臣を対象として、当初は13ヶ条であったが、将軍の交代とともに改訂され、3代将軍の徳川家光が参勤交代の制度や大船建造の禁などの条文を加え、19ヶ条の定型となる(「寛永令」)。5代将軍の徳川綱吉は諸士法度と統合して「天和令」を制定。
のちに、8代将軍徳川吉宗が6代将軍徳川家宣の定めた(実際には新井白石が改訂し、7代将軍家継が短命だった事もありそのまま用いられ続けた)「正徳令」を破棄して、「天和令」を永く伝えていく事を宣言し、以後武家諸法度の改訂は行われなくなった。
本法度は、将軍直令による制定・面令による幕府法で最重要視されており、大名統制のための命令・禁止の規範が大半をしめる。

元和令
発布 - 1615年
将軍 - 徳川秀忠
条数 - 13ヶ条
起草 - 金地院崇伝
備考 - 徳川家康の命で起草。
寛永令
発布 - 1635年
将軍 - 徳川家光
条数 - 19ヶ条
起草 - 林羅山
改定内容 - 参勤交代の制度化、500石以上の大船の建造禁止(商船については1638年に撤回)。
寛文令
発布 - 1663年
将軍 - 徳川家綱
改定内容 - キリスト教禁教の明文化。
天和令
発布 - 1683年
将軍 - 徳川綱吉
改定内容 - 殉死の禁止の明文化、末期養子の禁緩和の明文化。
正徳令
発布 - 1710年
将軍 - 徳川家宣
起草 - 新井白石
改定内容 - 和文体にし、大名の遵守すべきことをより具体化した。
享保令
発布 - 1717年
将軍 - 徳川吉宗
備考 - 天和令を踏襲。以後、改正は行われず。

一、文武弓馬ノ道、専ラ相嗜ムベキ事。
訳:武芸や学問を嗜むこと。
一、大名・小名在江戸交替相定ムル所ナリ。毎歳夏四月中、参勤致スベシ。従者ノ員数近来甚ダ多シ、且ハ国郡ノ費、且ハ人民ノ労ナリ。向後ソノ相応ヲ以テコレヲ減少スベシ。但シ上洛ノ節ハ、教令ニ任セ、公役ハ分限ニ随フベキ事。
訳:大名は自分の領地と江戸とを(1年ごとに)毎年4月に参勤すること。最近は供の数が多く、領地や領民の負担となる。今後はふさわしい人数に減らすこと。ただし上洛の際は定めの通り、役目は身分によること。
一、新規ノ城郭構営ハ堅クコレヲ禁止ス。居城ノ隍塁・石壁以下敗壊ノ時ハ、奉行所二達シ、其ノ旨ヲ受クベキナリ。
訳:新たに築城することは厳禁する。居城の石塁以下が壊れ、修理をする時は幕府の役人に申し出て許可を受けてからにすること。
一、江戸ナラビニ何国ニ於テタトヘ何篇ノ事コレ有ルトイヘドモ、在国ノ輩ハソノ処ヲ守リ、下知相待ツベキ事。
訳:江戸やその他の所で何か事件などが起こったとしても、国元にいる者はそこを守り、幕府からの命令を待つこと。
一、何所ニ於テ刑罰ノ行ハルルトイヘドモ、役者ノ外出向スベカラズ。但シ検使ノ左右ニ任セルベキ事。
訳:どこかで刑罰が執行されていても、担当者以外は出向いてはならない。検視者に任せること。
一、新儀ヲ企テ徒党ヲ結ビ誓約ヲ成スノ儀、制禁ノ事。
訳:謀反を企て、仲間を集め、誓約を交わすようなことは禁止とする。
一、諸国主ナラビニ領主等私ノ諍論致スベカラズ。平日須ク謹慎ヲ加フルベキナリ。モシ遅滞ニ及ブベキノ儀有ラバ、奉行所ニ達シソノ旨ヲ受クベキ事。
訳:大名は私闘をしてはならない。日頃から注意しておくこと。もし争いが起きた場合は奉行所に届け出て、その指示を仰ぐこと。
一、国主・城主・一万石以上ナラビニ近習・物頭ハ、私ニ婚姻ヲ結ブベカラザル事。
訳:大名、近習(将軍の側近の武士)、物頭(常備兵の隊長)は、幕府の許可無く勝手に結婚してはならない。
一、音信・贈答・嫁娶リ儀式、或ハ饗応或ハ家宅営作等、当時甚ダ華麗ノ至リ、自今以後簡略タルベシ。ソノ外万事倹約ヲ用フルベキ事。
訳:贈り物や結婚式、宴会などの催し、屋敷の建設などが最近華美になってきているので、今後は簡略化すること。その他のことにおいても倹約を心掛けること。
一、衣装ノ品混乱スベカラズ。白綾ハ公卿以上、白小袖ハ諸大夫以上コレヲ聴ス。紫袷・紫裡・練・無紋ノ小袖ハ猥リニコレヲ着ルベカラズ。諸家中ニ至リ郎従・諸卒ノ綾羅錦繍ノ飾服ハ古法ニ非ズ、制禁セシムル事。
訳:衣装の等級を乱れさせてはならない。白綾は公卿(=三位)以上、白小袖は大夫(=五位)以上に許す。紫袷・紫裡・練・無紋の小袖は、みだりに着てはならない。家中の下級武士が綾羅や錦の刺繍をした服を着るのは古くからの定めには無いので、禁止とする。
一、乗輿ハ、一門ノ歴々・国主・城主・一万石以上ナラビニ国大名ノ息、城主オヨビ侍従以上ノ嫡子、或ハ五十歳以上、或ハ医・陰ノ両道、病人コレヲ免ジ、ソノ外濫吹ヲ禁ズ。但シ免許ノ輩ハ各別ナリ。諸家中ニ至リテハ、ソノ国ニ於テソノ人ヲ撰ビコレヲ載スベシ。公家・門跡・諸出世ノ衆ハ制外ノ事。
訳:輿に乗る者は、徳川一門、国主、大名の息子、城主、侍従以上の嫡子、50歳以上の者、医者、陰陽道の者、病人等許可されている者に限り、その他の者は乗せてはならない。ただし許しを得た者は別とする。諸家中においては、その国内で基準を定めること。公家・僧侶・その他身分の高い者は、その定めの例外とする。
一、本主ノ障リコレ有ル者相抱エルベカラズ。モシ反逆・殺害人ノ告ゲ有ラバコレヲ返スベシ。向背ノ族ハ或ハコレヲ返シ、或ハコレヲ追ヒ出スベキ事。
訳:元の主人から問題のあるとされた者を家来として召し抱えてはならない。もし反逆者・殺人者との知らせがあれば元の主人へ返すこと。行動が定かではない者は元の主人へ返すか、または追放すること。
一、陪臣ノ質人ヲ献ズル所ノ者、追放・死刑ニ及ブベキ時ハ、上意ヲ伺フベシ。モシ当座ニ於テ遁レ難キ儀有ルニオイテコレヲ斬戮スルハ、ソノ子細言上スベキ事。
訳:幕府に人質を出している家臣を追放・死刑に処す際には、幕府の命を伺うこと。もし急遽執行しなければならない場合に執行する際には、その詳細も幕府に報告すること。
一、知行所務清廉ニコレヲ沙汰シ、非法致サズ、国郡衰弊セシムベカラザル事。
訳:領地での政務は清廉に行い、違法なことをせず、国郡を衰えさせてはならない。
一、道路・駅馬・舟梁等断絶無ク、往還ノ停滞ヲ致サシムベカラザル事。
訳:道路、駅の馬、船や橋などを途絶えさせることはせず、往来を停滞させてはならない。
一、私ノ関所・新法ノ津留メ制禁ノ事。
訳:私的な関所を作ったり、新法を制定したりして品物の流通を止めてはならない。
一、五百石以上ノ船、停止ノ事。
訳:500石積み以上の船を造ってはいけない。
一、諸国散在寺社領、古ヨリ今ニ至リ附ケ来ル所ハ、向後取リ放ツベカラザル事。
訳:諸国に散在する寺社の領地は、昔から現在まで存在する所は、今後取り離してはならない。
一、万事江戸ノ法度ノゴトク、国々所々ニ於テコレヲ遵行スベキ事。
訳:全ての事は幕府の法令に従い、どこにおいてもこれを遵守すること。
一、文武弓馬ノ道、専ラ相嗜ムベキ事。
訳:武芸や学問を嗜むこと。
一、大名・小名在江戸交替相定ムル所ナリ。毎歳夏四月中、参勤致スベシ。従者ノ員数近来甚ダ多シ、且ハ国郡ノ費、且ハ人民ノ労ナリ。向後ソノ相応ヲ以テコレヲ減少スベシ。但シ上洛ノ節ハ、教令ニ任セ、公役ハ分限ニ随フベキ事。
訳:大名は自分の領地と江戸とを(1年ごとに)毎年4月に参勤すること。最近は供の数が多く、領地や領民の負担となる。今後はふさわしい人数に減らすこと。ただし上洛の際は定めの通り、役目は身分によること。
一、新規ノ城郭構営ハ堅クコレヲ禁止ス。居城ノ隍塁・石壁以下敗壊ノ時ハ、奉行所二達シ、其ノ旨ヲ受クベキナリ。
訳:新たに築城することは厳禁する。居城の石塁以下が壊れ、修理をする時は幕府の役人に申し出て許可を受けてからにすること。
一、江戸ナラビニ何国ニ於テタトヘ何篇ノ事コレ有ルトイヘドモ、在国ノ輩ハソノ処ヲ守リ、下知相待ツベキ事。
訳:江戸やその他の所で何か事件などが起こったとしても、国元にいる者はそこを守り、幕府からの命令を待つこと。
一、何所ニ於テ刑罰ノ行ハルルトイヘドモ、役者ノ外出向スベカラズ。但シ検使ノ左右ニ任セルベキ事。
訳:どこかで刑罰が執行されていても、担当者以外は出向いてはならない。検視者に任せること。
一、新儀ヲ企テ徒党ヲ結ビ誓約ヲ成スノ儀、制禁ノ事。
訳:謀反を企て、仲間を集め、誓約を交わすようなことは禁止とする。
一、諸国主ナラビニ領主等私ノ諍論致スベカラズ。平日須ク謹慎ヲ加フルベキナリ。モシ遅滞ニ及ブベキノ儀有ラバ、奉行所ニ達シソノ旨ヲ受クベキ事。
訳:大名は私闘をしてはならない。日頃から注意しておくこと。もし争いが起きた場合は奉行所に届け出て、その指示を仰ぐこと。
一、国主・城主・一万石以上ナラビニ近習・物頭ハ、私ニ婚姻ヲ結ブベカラザル事。
訳:大名、近習(将軍の側近の武士)、物頭(常備兵の隊長)は、幕府の許可無く勝手に結婚してはならない。
一、音信・贈答・嫁娶リ儀式、或ハ饗応或ハ家宅営作等、当時甚ダ華麗ノ至リ、自今以後簡略タルベシ。ソノ外万事倹約ヲ用フルベキ事。
訳:贈り物や結婚式、宴会などの催し、屋敷の建設などが最近華美になってきているので、今後は簡略化すること。その他のことにおいても倹約を心掛けること。
一、衣装ノ品混乱スベカラズ。白綾ハ公卿以上、白小袖ハ諸大夫以上コレヲ聴ス。紫袷・紫裡・練・無紋ノ小袖ハ猥リニコレヲ着ルベカラズ。諸家中ニ至リ郎従・諸卒ノ綾羅錦繍ノ飾服ハ古法ニ非ズ、制禁セシムル事。
訳:衣装の等級を乱れさせてはならない。白綾は公卿(=三位)以上、白小袖は大夫(=五位)以上に許す。紫袷・紫裡・練・無紋の小袖は、みだりに着てはならない。家中の下級武士が綾羅や錦の刺繍をした服を着るのは古くからの定めには無いので、禁止とする。
一、乗輿ハ、一門ノ歴々・国主・城主・一万石以上ナラビニ国大名ノ息、城主オヨビ侍従以上ノ嫡子、或ハ五十歳以上、或ハ医・陰ノ両道、病人コレヲ免ジ、ソノ外濫吹ヲ禁ズ。但シ免許ノ輩ハ各別ナリ。諸家中ニ至リテハ、ソノ国ニ於テソノ人ヲ撰ビコレヲ載スベシ。公家・門跡・諸出世ノ衆ハ制外ノ事。
訳:輿に乗る者は、徳川一門、国主、大名の息子、城主、侍従以上の嫡子、50歳以上の者、医者、陰陽道の者、病人等許可されている者に限り、その他の者は乗せてはならない。ただし許しを得た者は別とする。諸家中においては、その国内で基準を定めること。公家・僧侶・その他身分の高い者は、その定めの例外とする。
一、本主ノ障リコレ有ル者相抱エルベカラズ。モシ反逆・殺害人ノ告ゲ有ラバコレヲ返スベシ。向背ノ族ハ或ハコレヲ返シ、或ハコレヲ追ヒ出スベキ事。
訳:元の主人から問題のあるとされた者を家来として召し抱えてはならない。もし反逆者・殺人者との知らせがあれば元の主人へ返すこと。行動が定かではない者は元の主人へ返すか、または追放すること。
一、陪臣ノ質人ヲ献ズル所ノ者、追放・死刑ニ及ブベキ時ハ、上意ヲ伺フベシ。モシ当座ニ於テ遁レ難キ儀有ルニオイテコレヲ斬戮スルハ、ソノ子細言上スベキ事。
訳:幕府に人質を出している家臣を追放・死刑に処す際には、幕府の命を伺うこと。もし急遽執行しなければならない場合に執行する際には、その詳細も幕府に報告すること。
一、知行所務清廉ニコレヲ沙汰シ、非法致サズ、国郡衰弊セシムベカラザル事。
訳:領地での政務は清廉に行い、違法なことをせず、国郡を衰えさせてはならない。
一、道路・駅馬・舟梁等断絶無ク、往還ノ停滞ヲ致サシムベカラザル事。
訳:道路、駅の馬、船や橋などを途絶えさせることはせず、往来を停滞させてはならない。
一、私ノ関所・新法ノ津留メ制禁ノ事。
訳:私的な関所を作ったり、新法を制定したりして品物の流通を止めてはならない。
一、五百石以上ノ船、停止ノ事。
訳:500石積み以上の船を造ってはいけない。
一、諸国散在寺社領、古ヨリ今ニ至リ附ケ来ル所ハ、向後取リ放ツベカラザル事。
訳:諸国に散在する寺社の領地は、昔から現在まで存在する所は、今後取り離してはならない。
一、万事江戸ノ法度ノゴトク、国々所々ニ於テコレヲ遵行スベキ事。
訳:全ての事は幕府の法令に従い、どこにおいてもこれを遵守すること。
一、文武弓馬ノ道、専ラ相嗜ムベキ事。
訳:武芸や学問を嗜むこと。
一、大名・小名在江戸交替相定ムル所ナリ。毎歳夏四月中、参勤致スベシ。従者ノ員数近来甚ダ多シ、且ハ国郡ノ費、且ハ人民ノ労ナリ。向後ソノ相応ヲ以テコレヲ減少スベシ。但シ上洛ノ節ハ、教令ニ任セ、公役ハ分限ニ随フベキ事。
訳:大名は自分の領地と江戸とを(1年ごとに)毎年4月に参勤すること。最近は供の数が多く、領地や領民の負担となる。今後はふさわしい人数に減らすこと。ただし上洛の際は定めの通り、役目は身分によること。
一、新規ノ城郭構営ハ堅クコレヲ禁止ス。居城ノ隍塁・石壁以下敗壊ノ時ハ、奉行所二達シ、其ノ旨ヲ受クベキナリ。
訳:新たに築城することは厳禁する。居城の石塁以下が壊れ、修理をする時は幕府の役人に申し出て許可を受けてからにすること。
一、江戸ナラビニ何国ニ於テタトヘ何篇ノ事コレ有ルトイヘドモ、在国ノ輩ハソノ処ヲ守リ、下知相待ツベキ事。
訳:江戸やその他の所で何か事件などが起こったとしても、国元にいる者はそこを守り、幕府からの命令を待つこと。
一、何所ニ於テ刑罰ノ行ハルルトイヘドモ、役者ノ外出向スベカラズ。但シ検使ノ左右ニ任セルベキ事。
訳:どこかで刑罰が執行されていても、担当者以外は出向いてはならない。検視者に任せること。
一、新儀ヲ企テ徒党ヲ結ビ誓約ヲ成スノ儀、制禁ノ事。
訳:謀反を企て、仲間を集め、誓約を交わすようなことは禁止とする。
一、諸国主ナラビニ領主等私ノ諍論致スベカラズ。平日須ク謹慎ヲ加フルベキナリ。モシ遅滞ニ及ブベキノ儀有ラバ、奉行所ニ達シソノ旨ヲ受クベキ事。
訳:大名は私闘をしてはならない。日頃から注意しておくこと。もし争いが起きた場合は奉行所に届け出て、その指示を仰ぐこと。
一、国主・城主・一万石以上ナラビニ近習・物頭ハ、私ニ婚姻ヲ結ブベカラザル事。
訳:大名、近習(将軍の側近の武士)、物頭(常備兵の隊長)は、幕府の許可無く勝手に結婚してはならない。
一、音信・贈答・嫁娶リ儀式、或ハ饗応或ハ家宅営作等、当時甚ダ華麗ノ至リ、自今以後簡略タルベシ。ソノ外万事倹約ヲ用フルベキ事。
訳:贈り物や結婚式、宴会などの催し、屋敷の建設などが最近華美になってきているので、今後は簡略化すること。その他のことにおいても倹約を心掛けること。
一、衣装ノ品混乱スベカラズ。白綾ハ公卿以上、白小袖ハ諸大夫以上コレヲ聴ス。紫袷・紫裡・練・無紋ノ小袖ハ猥リニコレヲ着ルベカラズ。諸家中ニ至リ郎従・諸卒ノ綾羅錦繍ノ飾服ハ古法ニ非ズ、制禁セシムル事。
訳:衣装の等級を乱れさせてはならない。白綾は公卿(=三位)以上、白小袖は大夫(=五位)以上に許す。紫袷・紫裡・練・無紋の小袖は、みだりに着てはならない。家中の下級武士が綾羅や錦の刺繍をした服を着るのは古くからの定めには無いので、禁止とする。
一、乗輿ハ、一門ノ歴々・国主・城主・一万石以上ナラビニ国大名ノ息、城主オヨビ侍従以上ノ嫡子、或ハ五十歳以上、或ハ医・陰ノ両道、病人コレヲ免ジ、ソノ外濫吹ヲ禁ズ。但シ免許ノ輩ハ各別ナリ。諸家中ニ至リテハ、ソノ国ニ於テソノ人ヲ撰ビコレヲ載スベシ。公家・門跡・諸出世ノ衆ハ制外ノ事。
訳:輿に乗る者は、徳川一門、国主、大名の息子、城主、侍従以上の嫡子、50歳以上の者、医者、陰陽道の者、病人等許可されている者に限り、その他の者は乗せてはならない。ただし許しを得た者は別とする。諸家中においては、その国内で基準を定めること。公家・僧侶・その他身分の高い者は、その定めの例外とする。
一、本主ノ障リコレ有ル者相抱エルベカラズ。モシ反逆・殺害人ノ告ゲ有ラバコレヲ返スベシ。向背ノ族ハ或ハコレヲ返シ、或ハコレヲ追ヒ出スベキ事。
訳:元の主人から問題のあるとされた者を家来として召し抱えてはならない。もし反逆者・殺人者との知らせがあれば元の主人へ返すこと。行動が定かではない者は元の主人へ返すか、または追放すること。
一、陪臣ノ質人ヲ献ズル所ノ者、追放・死刑ニ及ブベキ時ハ、上意ヲ伺フベシ。モシ当座ニ於テ遁レ難キ儀有ルニオイテコレヲ斬戮スルハ、ソノ子細言上スベキ事。
訳:幕府に人質を出している家臣を追放・死刑に処す際には、幕府の命を伺うこと。もし急遽執行しなければならない場合に執行する際には、その詳細も幕府に報告すること。
一、知行所務清廉ニコレヲ沙汰シ、非法致サズ、国郡衰弊セシムベカラザル事。
訳:領地での政務は清廉に行い、違法なことをせず、国郡を衰えさせてはならない。
一、道路・駅馬・舟梁等断絶無ク、往還ノ停滞ヲ致サシムベカラザル事。
訳:道路、駅の馬、船や橋などを途絶えさせることはせず、往来を停滞させてはならない。
一、私ノ関所・新法ノ津留メ制禁ノ事。
訳:私的な関所を作ったり、新法を制定したりして品物の流通を止めてはならない。
一、五百石以上ノ船、停止ノ事。
訳:500石積み以上の船を造ってはいけない。
一、諸国散在寺社領、古ヨリ今ニ至リ附ケ来ル所ハ、向後取リ放ツベカラザル事。
訳:諸国に散在する寺社の領地は、昔から現在まで存在する所は、今後取り離してはならない。
一、万事江戸ノ法度ノゴトク、国々所々ニ於テコレヲ遵行スベキ事。
訳:全ての事は幕府の法令に従い、どこにおいてもこれを遵守すること。
一、文武弓馬ノ道、専ラ相嗜ムベキ事。
訳:武芸や学問を嗜むこと。
一、大名・小名在江戸交替相定ムル所ナリ。毎歳夏四月中、参勤致スベシ。従者ノ員数近来甚ダ多シ、且ハ国郡ノ費、且ハ人民ノ労ナリ。向後ソノ相応ヲ以テコレヲ減少スベシ。但シ上洛ノ節ハ、教令ニ任セ、公役ハ分限ニ随フベキ事。
訳:大名は自分の領地と江戸とを(1年ごとに)毎年4月に参勤すること。最近は供の数が多く、領地や領民の負担となる。今後はふさわしい人数に減らすこと。ただし上洛の際は定めの通り、役目は身分によること。
一、新規ノ城郭構営ハ堅クコレヲ禁止ス。居城ノ隍塁・石壁以下敗壊ノ時ハ、奉行所二達シ、其ノ旨ヲ受クベキナリ。
訳:新たに築城することは厳禁する。居城の石塁以下が壊れ、修理をする時は幕府の役人に申し出て許可を受けてからにすること。
一、江戸ナラビニ何国ニ於テタトヘ何篇ノ事コレ有ルトイヘドモ、在国ノ輩ハソノ処ヲ守リ、下知相待ツベキ事。
訳:江戸やその他の所で何か事件などが起こったとしても、国元にいる者はそこを守り、幕府からの命令を待つこと。
一、何所ニ於テ刑罰ノ行ハルルトイヘドモ、役者ノ外出向スベカラズ。但シ検使ノ左右ニ任セルベキ事。
訳:どこかで刑罰が執行されていても、担当者以外は出向いてはならない。検視者に任せること。
一、新儀ヲ企テ徒党ヲ結ビ誓約ヲ成スノ儀、制禁ノ事。
訳:謀反を企て、仲間を集め、誓約を交わすようなことは禁止とする。
一、諸国主ナラビニ領主等私ノ諍論致スベカラズ。平日須ク謹慎ヲ加フルベキナリ。モシ遅滞ニ及ブベキノ儀有ラバ、奉行所ニ達シソノ旨ヲ受クベキ事。
訳:大名は私闘をしてはならない。日頃から注意しておくこと。もし争いが起きた場合は奉行所に届け出て、その指示を仰ぐこと。
一、国主・城主・一万石以上ナラビニ近習・物頭ハ、私ニ婚姻ヲ結ブベカラザル事。
訳:大名、近習(将軍の側近の武士)、物頭(常備兵の隊長)は、幕府の許可無く勝手に結婚してはならない。
一、音信・贈答・嫁娶リ儀式、或ハ饗応或ハ家宅営作等、当時甚ダ華麗ノ至リ、自今以後簡略タルベシ。ソノ外万事倹約ヲ用フルベキ事。
訳:贈り物や結婚式、宴会などの催し、屋敷の建設などが最近華美になってきているので、今後は簡略化すること。その他のことにおいても倹約を心掛けること。
一、衣装ノ品混乱スベカラズ。白綾ハ公卿以上、白小袖ハ諸大夫以上コレヲ聴ス。紫袷・紫裡・練・無紋ノ小袖ハ猥リニコレヲ着ルベカラズ。諸家中ニ至リ郎従・諸卒ノ綾羅錦繍ノ飾服ハ古法ニ非ズ、制禁セシムル事。
訳:衣装の等級を乱れさせてはならない。白綾は公卿(=三位)以上、白小袖は大夫(=五位)以上に許す。紫袷・紫裡・練・無紋の小袖は、みだりに着てはならない。家中の下級武士が綾羅や錦の刺繍をした服を着るのは古くからの定めには無いので、禁止とする。
一、乗輿ハ、一門ノ歴々・国主・城主・一万石以上ナラビニ国大名ノ息、城主オヨビ侍従以上ノ嫡子、或ハ五十歳以上、或ハ医・陰ノ両道、病人コレヲ免ジ、ソノ外濫吹ヲ禁ズ。但シ免許ノ輩ハ各別ナリ。諸家中ニ至リテハ、ソノ国ニ於テソノ人ヲ撰ビコレヲ載スベシ。公家・門跡・諸出世ノ衆ハ制外ノ事。
訳:輿に乗る者は、徳川一門、国主、大名の息子、城主、侍従以上の嫡子、50歳以上の者、医者、陰陽道の者、病人等許可されている者に限り、その他の者は乗せてはならない。ただし許しを得た者は別とする。諸家中においては、その国内で基準を定めること。公家・僧侶・その他身分の高い者は、その定めの例外とする。
一、本主ノ障リコレ有ル者相抱エルベカラズ。モシ反逆・殺害人ノ告ゲ有ラバコレヲ返スベシ。向背ノ族ハ或ハコレヲ返シ、或ハコレヲ追ヒ出スベキ事。
訳:元の主人から問題のあるとされた者を家来として召し抱えてはならない。もし反逆者・殺人者との知らせがあれば元の主人へ返すこと。行動が定かではない者は元の主人へ返すか、または追放すること。
一、陪臣ノ質人ヲ献ズル所ノ者、追放・死刑ニ及ブベキ時ハ、上意ヲ伺フベシ。モシ当座ニ於テ遁レ難キ儀有ルニオイテコレヲ斬戮スルハ、ソノ子細言上スベキ事。
訳:幕府に人質を出している家臣を追放・死刑に処す際には、幕府の命を伺うこと。もし急遽執行しなければならない場合に執行する際には、その詳細も幕府に報告すること。
一、知行所務清廉ニコレヲ沙汰シ、非法致サズ、国郡衰弊セシムベカラザル事。
訳:領地での政務は清廉に行い、違法なことをせず、国郡を衰えさせてはならない。
一、道路・駅馬・舟梁等断絶無ク、往還ノ停滞ヲ致サシムベカラザル事。
訳:道路、駅の馬、船や橋などを途絶えさせることはせず、往来を停滞させてはならない。
一、私ノ関所・新法ノ津留メ制禁ノ事。
訳:私的な関所を作ったり、新法を制定したりして品物の流通を止めてはならない。
一、五百石以上ノ船、停止ノ事。
訳:500石積み以上の船を造ってはいけない。
一、諸国散在寺社領、古ヨリ今ニ至リ附ケ来ル所ハ、向後取リ放ツベカラザル事。
訳:諸国に散在する寺社の領地は、昔から現在まで存在する所は、今後取り離してはならない。
一、万事江戸ノ法度ノゴトク、国々所々ニ於テコレヲ遵行スベキ事。
訳:全ての事は幕府の法令に従い、どこにおいてもこれを遵守すること。
一、文武弓馬ノ道、専ラ相嗜ムベキ事。
訳:武芸や学問を嗜むこと。
一、大名・小名在江戸交替相定ムル所ナリ。毎歳夏四月中、参勤致スベシ。従者ノ員数近来甚ダ多シ、且ハ国郡ノ費、且ハ人民ノ労ナリ。向後ソノ相応ヲ以テコレヲ減少スベシ。但シ上洛ノ節ハ、教令ニ任セ、公役ハ分限ニ随フベキ事。
訳:大名は自分の領地と江戸とを(1年ごとに)毎年4月に参勤すること。最近は供の数が多く、領地や領民の負担となる。今後はふさわしい人数に減らすこと。ただし上洛の際は定めの通り、役目は身分によること。
一、新規ノ城郭構営ハ堅クコレヲ禁止ス。居城ノ隍塁・石壁以下敗壊ノ時ハ、奉行所二達シ、其ノ旨ヲ受クベキナリ。
訳:新たに築城することは厳禁する。居城の石塁以下が壊れ、修理をする時は幕府の役人に申し出て許可を受けてからにすること。
一、江戸ナラビニ何国ニ於テタトヘ何篇ノ事コレ有ルトイヘドモ、在国ノ輩ハソノ処ヲ守リ、下知相待ツベキ事。
訳:江戸やその他の所で何か事件などが起こったとしても、国元にいる者はそこを守り、幕府からの命令を待つこと。
一、何所ニ於テ刑罰ノ行ハルルトイヘドモ、役者ノ外出向スベカラズ。但シ検使ノ左右ニ任セルベキ事。
訳:どこかで刑罰が執行されていても、担当者以外は出向いてはならない。検視者に任せること。
一、新儀ヲ企テ徒党ヲ結ビ誓約ヲ成スノ儀、制禁ノ事。
訳:謀反を企て、仲間を集め、誓約を交わすようなことは禁止とする。
一、諸国主ナラビニ領主等私ノ諍論致スベカラズ。平日須ク謹慎ヲ加フルベキナリ。モシ遅滞ニ及ブベキノ儀有ラバ、奉行所ニ達シソノ旨ヲ受クベキ事。
訳:大名は私闘をしてはならない。日頃から注意しておくこと。もし争いが起きた場合は奉行所に届け出て、その指示を仰ぐこと。
一、国主・城主・一万石以上ナラビニ近習・物頭ハ、私ニ婚姻ヲ結ブベカラザル事。
訳:大名、近習(将軍の側近の武士)、物頭(常備兵の隊長)は、幕府の許可無く勝手に結婚してはならない。
一、音信・贈答・嫁娶リ儀式、或ハ饗応或ハ家宅営作等、当時甚ダ華麗ノ至リ、自今以後簡略タルベシ。ソノ外万事倹約ヲ用フルベキ事。
訳:贈り物や結婚式、宴会などの催し、屋敷の建設などが最近華美になってきているので、今後は簡略化すること。その他のことにおいても倹約を心掛けること。
一、衣装ノ品混乱スベカラズ。白綾ハ公卿以上、白小袖ハ諸大夫以上コレヲ聴ス。紫袷・紫裡・練・無紋ノ小袖ハ猥リニコレヲ着ルベカラズ。諸家中ニ至リ郎従・諸卒ノ綾羅錦繍ノ飾服ハ古法ニ非ズ、制禁セシムル事。
訳:衣装の等級を乱れさせてはならない。白綾は公卿(=三位)以上、白小袖は大夫(=五位)以上に許す。紫袷・紫裡・練・無紋の小袖は、みだりに着てはならない。家中の下級武士が綾羅や錦の刺繍をした服を着るのは古くからの定めには無いので、禁止とする。
一、乗輿ハ、一門ノ歴々・国主・城主・一万石以上ナラビニ国大名ノ息、城主オヨビ侍従以上ノ嫡子、或ハ五十歳以上、或ハ医・陰ノ両道、病人コレヲ免ジ、ソノ外濫吹ヲ禁ズ。但シ免許ノ輩ハ各別ナリ。諸家中ニ至リテハ、ソノ国ニ於テソノ人ヲ撰ビコレヲ載スベシ。公家・門跡・諸出世ノ衆ハ制外ノ事。
訳:輿に乗る者は、徳川一門、国主、大名の息子、城主、侍従以上の嫡子、50歳以上の者、医者、陰陽道の者、病人等許可されている者に限り、その他の者は乗せてはならない。ただし許しを得た者は別とする。諸家中においては、その国内で基準を定めること。公家・僧侶・その他身分の高い者は、その定めの例外とする。
一、本主ノ障リコレ有ル者相抱エルベカラズ。モシ反逆・殺害人ノ告ゲ有ラバコレヲ返スベシ。向背ノ族ハ或ハコレヲ返シ、或ハコレヲ追ヒ出スベキ事。
訳:元の主人から問題のあるとされた者を家来として召し抱えてはならない。もし反逆者・殺人者との知らせがあれば元の主人へ返すこと。行動が定かではない者は元の主人へ返すか、または追放すること。
一、陪臣ノ質人ヲ献ズル所ノ者、追放・死刑ニ及ブベキ時ハ、上意ヲ伺フベシ。モシ当座ニ於テ遁レ難キ儀有ルニオイテコレヲ斬戮スルハ、ソノ子細言上スベキ事。
訳:幕府に人質を出している家臣を追放・死刑に処す際には、幕府の命を伺うこと。もし急遽執行しなければならない場合に執行する際には、その詳細も幕府に報告すること。
一、知行所務清廉ニコレヲ沙汰シ、非法致サズ、国郡衰弊セシムベカラザル事。
訳:領地での政務は清廉に行い、違法なことをせず、国郡を衰えさせてはならない。
一、道路・駅馬・舟梁等断絶無ク、往還ノ停滞ヲ致サシムベカラザル事。
訳:道路、駅の馬、船や橋などを途絶えさせることはせず、往来を停滞させてはならない。
一、私ノ関所・新法ノ津留メ制禁ノ事。
訳:私的な関所を作ったり、新法を制定したりして品物の流通を止めてはならない。
一、五百石以上ノ船、停止ノ事。
訳:500石積み以上の船を造ってはいけない。
一、諸国散在寺社領、古ヨリ今ニ至リ附ケ来ル所ハ、向後取リ放ツベカラザル事。
訳:諸国に散在する寺社の領地は、昔から現在まで存在する所は、今後取り離してはならない。
一、万事江戸ノ法度ノゴトク、国々所々ニ於テコレヲ遵行スベキ事。
訳:全ての事は幕府の法令に従い、どこにおいてもこれを遵守すること。

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2009年01月13日

タツノコプロ出身の笹川ひろしが

1981年?1987年にかけ、テレビ朝日系にてシンエイ動画によりテレビアニメ化された。この番組は、放送時間帯移動の変遷が大きかったのも特徴である(変遷の詳細は下記参照のこと)。2008年5月1日よりテレ朝チャンネル(CS)で平日朝7:30?8:00[1]で放送されており、2009年1月5日よりBS朝日アニメストリート内でも放送される。全話収録ではないもののDVD化もされた。

『ドラえもん』、『怪物くん』とヒットして来た、シンエイ動画・テレビ朝日の藤子アニメ第3弾。夕方の帯(18:50?19:00)と日曜の朝(9:30?10:00)に放送されていた『ドラえもん』の後番組である。このアニメ版ではタツノコプロ出身の笹川ひろしが総監督に就任。それまでの藤子アニメとは一味違った新たな方向性を見出し、後進の藤子アニメにも大きな影響を与えた。ハットリくん達がずっこけるときのセリフ「ズコー!」は子供達の中で人気を博し、その後の笹川の関わった藤子アニメは、『パーマン』の「ヘコー!」や『オバケのQ太郎』の「オター!」などにみられるように、ずっこけのセリフが決められた。また、笹川が過去に関わった『ハクション大魔王』に登場する「それからおじさん」に通じる忍者姿のカラスで『ソレカラス』(声:梨羽由記子)というキャラクターも作られた。また原作のエピソードの少なさを補うため、アニメオリジナルのエピソードが数多く作られている。

1983年3月に、月曜19:00?19:30の週一の放送に格上げされ、15分2話形式となる(後に新作一本と過去の再放送2本となった)。なおこの月の関東地区では、帯、日曜、月曜7時と並行して放送されており、まさに「ハットリくん尽くし」の月であった。翌4月に『パーマン』が帯で開始されると、帯放送からは撤退。更に「藤子キャラ御三家」として、ドラえもん、忍者ハットリくん、パーマンの頭文字をとり『ドラ・ハッ・パー』なる造語も流行した。

しかし1985年に『藤子不二雄ワイド』が放送開始されると再び時間帯移動する。他の藤子作品と共にこの番組枠内で放送された。その際、帯時代と同じ10分1話形式に戻され、キャラクターデザインや色指定も若干変更がなされた。1987年4月に『藤子不二雄ワイド』が終了すると、再び18:50?19:00の帯番組となり、同年10月より『パオパオチャンネル』枠(金曜日)で放送された。 なお、原作よりも一足早く1987年12月に放送は終了するが、最終回らしい内容とはいえず(影千代がひっそりとプラカードを持って「おわり」と告げたのみ)、次回からは何事もなかったかのように再放送が続けられた。

香港では『忍者小靈精』のタイトルで放送され、広東語版主題歌「忍者」も作られた。

総監督:笹川ひろし
監修:鈴木伸一
作画監督:富永貞義、桜井美知代、野部駿夫、山下征二、なかじまちゅうじ 田代和男、高野登、川島彰、細谷秋夫、他
美術監督:宮野隆
撮影監督:金子仁
録音監督:大熊昭
整音:中戸川次男、大城久典
音楽:菊池俊輔
編集:岡安肇
効果:小川勝男、赤塚不二夫(漫画家の赤塚不二夫とは別人)
録音:オーディオプランニングユー
スタジオ:APUスタジオ
現像:東京現像所
製作デスク:熊瀬哲郎
製作協力:パンメディア
背景:スタジオユニ
撮影:アニメフィルム
プロデューサー:小泉美明、菅野哲夫(テレビ朝日)、萩野宏(旭通信社)、加藤良雄(シンエイ動画)
製作:テレビ朝日、シンエイ動画、旭通信社

キャリ プラス 百目柿 コロッケ ピロー ビリア ブルース プレイパ ライブ 二輪草 タイム ミルク とまぴ こげちゃ だいせん おおば ダブル ネービ ヨハネ ほろば リル アイアール カレンシー がいせい ハイピッ にがうり トラップ フィス マロニ 紅い橋 プロイ みぎわ フォト モールド パンク メーク トリオ カバラ ライチー ハラム ギキョウ ナビリネン げきけい ブタノール スワン ナレッジ コクシ ディン トルコ マグレブ

2009年01月20日

紙やキャンバスや壁などの支持体

絵画(かいが)は紙やキャンバスや壁などの支持体に絵具を塗布、定着させて描くことによる表現形式あるいはその作品。

キャンバスあるいは板に描かれた油彩画とテンペラ画、フレスコなどで描かれた壁画を指す。 広い意味では紙の上に岩絵具で描かれた日本画や、水彩画も含まれる。 「タブロー」は絵画のうちから壁画を除く作品を指す。

図画(ずが)は、小学校の教科に図画工作(中学校以上では「美術」)があり、「絵画」の代用のように使われることもあるが、絵画のほかに素描(デッサン、スケッチ)、イラスト、版画など、かなり広い範囲を含んでいる。法律文書では「文書図画」のように文書と対に使われ、写真や記号など「絵」に限らないものも含む、図像一般を指している。なお、絵画に関する学問は画学と称される。

絵画の誕生を、およそ2万年前のラスコー洞窟の壁画から解説する教科書が多い。そこに描かれているものは現代の視点から見ても「絵」と呼ばれるにふさわしいものである。

しかし、芸術の概念が産まれるのは少なくともルネサンス以降のヨーロッパにおいてである。 1648年、ルイ14世がパリにフランス王立絵画彫刻アカデミー(Académie royale de peinture et de sculpture)を設立する。1666年には、その分室とも言うべき在ローマ・フランス・アカデミー(Académie de France à Rome)を設けて、当時のイタリアに集まった美術を学ばせた。 このころ「絵画」を定義するのは容易であった。すなわち、「キャンバスに油彩を施したもの、すなわち油彩画と水彩画、公の展覧会(サロン)において認められている手法により広まった限られた媒体による創作物である。
ハンド パーム ドシア バンス ソルト オース サイバ レスト ソナー プラハ デイする 未来の喜び 足跡 せきりん シーツ 金乃竹 ブルーロー ダンエス サイエン パネル 風の華 ファイア レーション フレット リファレンス マルチーズ キールサエ ヤグルマ草 平核無柿 バイバイ オースチン はそく トウヒ ラスト フレーク ヒストリー デコル かおう 百の城 イヤー ケイブ ならたけ ワインリス ユーロス 沖の石 クイック たてじま なみがさね 汽車ポッポ モノローグ

油彩画の初期には板絵があり、油彩以前にはテンペラ画もあった。また額に掛けて壁に飾るのは新しい形式であって、古くは壁に直接描いていたものである。 そういった古いものも絵画として認識するためには、より広い第2の定義、たとえば「視覚芸術のうちで、キャンバスや板、壁など何らかの支持体の上に、絵具、すなわち顔料とそれを分散させ支持体に定着させるための展色剤(メディウム)を混ぜたもの、を筆などにより塗布、定着させて描く手法およびその作品」というように拡張しなければならない。

この定義を厳密に適用すると、漆喰を直接染色するフレスコ画を含むことができない。しかしフレスコ画も広い意味では絵画と認識されていた。 絵付けされた壺や絵皿はこの定義に含まれそうであるが、絵画とは認識されていない。 浮き彫り、タピストリーなど染織、ステンドグラスなども絵画ではなく、モザイク画もおそらくは絵画には含まれない。 版画、写真も絵画には含まれておらず、紙の上に鉛筆や木炭、コンテ(Conté)などで描かれた素描(スケッチ、デッサン)は下絵(エスキース)と解釈されるので、これも絵画ではない。
したがって、絵画を広く解釈する場合に、その定義は曖昧なものにならざるを得ない。 注意すべきは、芸術と言う概念を説明する前に、その作品(作品形式)には地域性が反映しているということである。 すなわち最初に絵画という概念が産まれた経緯を見るに、イタリア・ルネサンスの絵画がそのモデルであって、それを西洋美術史に沿って板絵、テンペラ画、フレスコ画と、遡っていったものが絵画の概念の拡張であった。 したがって東洋美術や日本の美術など、ヨーロッパ以外の美術にこれを適用しようとすると、さまざまな困難を伴う。 たとえば東洋美術には書画という言葉があるが、書は絵画ではない。 象嵌、螺鈿などが工芸に分類され、浮世絵が版画に分類されるのはともかく、絵巻物や図屏風、障壁画がはたして絵画に相当するのかどうかは議論のあるところである。また、西洋においても古代ギリシアの壷絵は、前述した壷としての存在性から、絵が独立しているため、これも絵画に近いものである。

いっぽう、現代に向かって絵画の概念を拡張する場合にも新たな困難をともなう。 ひとつは新しい絵画素材や表現手法が出てくることによる。 ともすれば、岩絵具を使って描かれた日本画も絵画の仲間入りをするし、アクリル画やガッシュ、水彩も絵画に含まれる。パステルや色鉛筆で描いても良さそうであるが、これは「ドローイング」(drawing)として絵画とは区別されているようである。切り絵や貼り絵、コラージュはどうなのか。パブロ・ピカソの1912年の作品『籘張りの椅子のある静物』[1]には籘張り糢様の布がキャンバスに直接貼り付けられている。1960年代後半のイタリアのアルテ・ポーヴェラ、同じころの日本の「もの派」の作家たちも、さまざまな素材を作品に用いている。

このために現代美術においては、彫刻に対する絵画の代わりに、「平面作品」という言葉が使われるようになってきた。 しかし、写真や版画が「平面作品」に含まれるのかどうかなど、ますます曖昧な言葉でしかない。 単にそれまでの彫刻と絵画を「立体作品」と「平面作品」と言い替えたにすぎない。 イタリアのルーチョ・フォンタナは1950年代にキャンバスの一部を切り裂くなどの『空間概念』シリーズを制作している[1] 、アメリカ合衆国のダン・フレビン(Dan Flavin)も1960年代から、色の付いた蛍光灯などを壁に取り付けた作品を制作している(Wikipedia英語版でダン・フレビンは「彫刻家」(sculptor)として紹介されている)。 ただし、現代の「平面作品」は、新しい活動として「壁に設置されて観賞できる芸術作品」とも言えるが、これはすでに「絵画」とは別の概念かもしれない。

他の問題は現代美術においての絵画が属する視覚芸術と他との領域が輻輳してきていることである。 ひとつの境界は視覚と聴覚や嗅覚が併用されることで越えられる場合がある。 もうひとつの戦線は純粋芸術と応用芸術の境界の問題である。 純粋芸術の絵画と、応用芸術である挿絵やイラストレーションは別のものとされてきた。 19世紀末のアーツ・アンド・クラフツ運動に始まって、アール・ヌーヴォーに引き継がれるなど、自由意志における純粋芸術と、既存の権勢にとらわれない応用芸術など、その境界線は単に一連の作品群をカテゴリ化するようにしか説明できてはいないことに帰され、モダニズムはこれを峻別しようとしてきた。 1970年代後半になるとモダニズムは力を失い、純粋芸術が他と区別されるものは何なのか、現在その違いを語ることは困難になってきている。

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